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アスベストの健康被害のことがよくわかるサイト【アスサクラ】 » 工場で働いていた方・そのご家族向けのアスベスト健康被害や給付金に関するまとめ
更新日:2023/03/22

工場で働いていた方・そのご家族向けのアスベスト健康被害や給付金に関するまとめ

ここでは、工場で働いていた方と、そのご家族のために、アスベスト健康被害や給付金に関する情報をまとめました。

目次

受けられる補償の
簡単なまとめ

工場型アスベストの補償まとめ

工場型アスベストの
賠償金とは

ざっくり言うと
  • 症状に応じて550万円から1,300万円が国から支払われるが、受給には色々条件がある
  • 賠償金の他にも労災などがあるが、申請先はそれぞれ違う
  • 賠償金については自分でやるのはすこし大変というときは弁護士に相談が◎

アスベスト(石綿)工場で働いていた人が粉じんにばく露し、アスベスト(石綿)関連疾患を発症してしまった場合、元工場労働者やその遺族が国を相手に訴訟を起こすことで、賠償金を得られる可能性があります。

国から支払われる賠償金の
受給対象はこちら

賠償金の受給対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決に基づき、以下の要件をすべて満たす元労働者、もしくはそのご遺族の方です。

  1. 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)製品の製造・加工工場や作業場で、石綿粉じんにばく露する作業に従事していたこと
  2. その結果、アスベスト(石綿)に起因する石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を被ったこと
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

国から支払われる賠償金額

賠償金(和解金)額は、症状に応じて550万円から1,300万円です。

  • じん肺管理区分の管理2で合併症がない方:550万円
  • じん肺管理区分の管理2で合併症がある方:700万円
  • じん肺管理区分の管理3で合併症がない方:800万円
  • じん肺管理区分の管理3で合併症がある方:950万円
  • じん肺管理区分の管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の方:1,150万円
  • アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)で死亡した方:1,200万円
  • アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚で死亡した方:1,300万円

「じん肺管理区分」とは、事業者により行われるじん肺健康診断によって、じん肺を区分したものです。症状の度合いによって管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分かれています。数字が大きくなるほど、じん肺の病態が重度であることを示しています。

なお、じん肺とは、「粉じんを長い年月にわたって多量に吸い込むことで、肺の組織が線維化し、硬くなって弾力性を失ってしまった病気」のことで、アスベスト(石綿)粉じんの吸引によって発症する石綿肺もじん肺の一つです。

大事なポイント
  • 普通の病院では診断が出ないこともある(アスベストに詳しい病院が良いです)
  • 肺がんを併発している人でも諦めないで
  • 弁護士なら、賠償金請求を通して、病院のアドバイスなども受けられます

労災保険制度

仕事によってアスベスト粉じんにばく露し、中皮腫・石綿起因性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などの疾病を発症した方は、労災保険給付を受けることが可能です。

労災保険は、アスベスト訴訟とは全く別の制度のため、賠償金(和解金)を受け取っている方でも、労災保険給付を受けることができます。

給付内容は、「療養(補償)給付」「休業(補償)給付」「傷病(補償)年金」「傷病(補償)年金」「介護(補償)給付」「遺族(補償)給付および葬祭料(葬祭給付)」の6種類です。

その他の補償制度

介護保険制度

介護が必要と認定された場合にサービスを受けられる介護保険。

65歳以上で中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などに罹患した人、もしくは、中皮腫・肺がんを発症し、40歳~64歳でも一定の要件を満たしている場合、介護保険申請の対象となる場合があります。

給付内容は、訪問介護・訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーションなどのサービス(施設サービス)や、食事、排せつ、入浴の介助などです。

申請先 市町村またはお住まいの地域を管轄する地域包括支援センター
必要書類 ①要介護認定申請書、②介護保険被保険者証(65歳以上)※40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を提示
給付の内容 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」など)、訪問介護、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など介護保険施設で受けられるサービス(施設サービス)
医療、介護、リハビリテーションなど地域の小規模老人ホームなどで受けられるサービス(地域密着型サービス)
食事、排せつ、入浴の介助など、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護など

傷病手当金

雇用されている方で、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水といったアスベストが原因の病気になり、治療などの関係で会社から給与などがもらえない場合に給付を受けることができます。

支給される金額は、1日あたり「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3)が基本です。

ただし、労災保険制度における休業補償を受けている方は受けることができません。また、傷病手当金を受け取った後に労災認定された場合は、支給分を返還する必要があります。

申請先 雇用されている会社を通じて、健康保険組合や協会けんぽなどの保険者へ
必要書類 健康保険傷病手当金支給申請書など
給付の内容 傷病手当金

障害年金

中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水など、アスベストが原因の病気になった方で、初診日から1年6ヶ月経った後も日常生活や働くことが難しい場合、「障害基礎年金」か「障害厚生年金」が支給されます。

年金事務所または市区町村に、年金請求書、受診状況など証明書などを提出して申請します。

労災保険制度における休業補償や障害補償年金との併給もできますが、労災保険制度の給付が併給調整で減額されるので要注意。

また、年金額は、標準報酬月額などによって異なります。

申請先 年金事務所または市区町村
必要書類 年金請求書、受診状況など証明書など
給付の内容 障害基礎年金(18歳年度末(高校卒業時)までの子がいる場合は加算あり)、障害厚生年金(配偶者がいる場合は配偶者加給年金あり)

障害者手帳

中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水など、アスベストが原因の病気になった方で、身体の障害が一定の条件にある方は「身体障害者手帳」が交付され、税金の優遇や医療関係装具の購入費軽減、日常生活用具の支給など、さまざまなサービスや経済的な支援を受けることができます。

申請先 市区町村(福祉事務所や福祉担当課)
必要書類 身体障害者診断書・意見書など
給付の内容 税金の優遇(所得税、住民税、自動車税、相続税など)、各種割引・優遇(飛行機・電車・バスなどの運賃、高速道路などの有料道路料金、NHK受信料、福祉タクシー料金など)、補装具・用具費の支給(人工肛門、人工膀胱、介護ベッドなどの購入に際し給付券を配布)、手当や貸付など(手当給付〔重度の障害がある方が対象〕、生活福祉資金の貸付)、就職・転職などの支援
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当サイトは、Zenken「アスサクラ」編集チームが厚生労働省などのわかりにくい情報を、わかりやすくお届けしようと制作しています。

調べていく中で、まず自分が何をするべきなのか、どこに問い合わせれば必要な書類の準備ができるのか、情報を整理したとしても、実行に移すのが非常に大変だろうなという印象を受けました。

弁護士や支援団体に頼らず、自分で行えば余計なお金がかからないと思うかもしれませんが、それで時間がかかったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりするようなことがあっては本末転倒です。

まずは無料相談で話を聞いてみて、納得できたらお願いする、納得できなかったら自身で行う(または違うところに相談してみる)でいいので、第一歩を踏み出してみませんか。

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