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アスベストの健康被害のことがよくわかるサイト【アスサクラ】 » アスベスト(石綿)に関するよくある質問
更新日:2022/11/29

アスベスト(石綿)に関するよくある質問

アスベストによる健康被害に関する相談について
Q労災認定を受けていないのですが、相談は可能ですか?
A.可能です。

専門家が、状況に応じて対象となりうる救済制度などを案内してくれます。労災認定を受けていない方は、労災申請の手続きについてもサポートしてくれます。

Q肺がんと診断されました。アスベストが原因かはわからないのですが、相談できますか?
A.可能です。

過去にアスベスト(石綿)を扱う作業に従事したことがある方、工場の近くに住んでいた方など、心当たりがある場合は、まず弁護士や専門機関などに相談するのがおすすめです。

Q本人が話せない場合、家族が代わりに相談することは可能ですか?
A.可能です。

家族が代わりに相談する場合には、本人の当時の勤務状況が分かるもの(日記や作業風景の写真、厚生年金の記録や施工計画書など)を用意すると、スムーズに相談することができます。

Q遠方なので相談しようかどうか迷っています。
A.多くの弁護士は電話だけでも対応可能。

遠方での相談や裁判に対応してくれる、弁護士も多いので、相談してみて下さい。当サイトの取材に協力してくださったFAST法律事務所さんも、該当します。

Q賠償金・建設アスベスト給付金の請求は、弁護士に依頼したほうが良いのでしょうか?
A.頼んだほうが楽ではあります。

個人で請求することも可能ですが、多数の書類を不備なく用意し、訴状の作成や和解手続きを行うのは大変な上、本来もらえるはずだった賠償金や給付金を受け取れないという事態にもなりかねません。弁護士がサポートすることで、賠償金・建設アスベスト給付金を受け取れる可能性も高まります。

Q労災認定の請求期限が過ぎていても、相談はできますか?
A.可能です。

労災の請求期限が時効を迎えている場合でも、要件を満たす場合は、国に損害賠償金・建設アスベスト給付金を請求することができます。

Q石綿手帳とはなんですか?
A.医療機関での診断を受けることなどができます。

石綿手帳とは、石綿を扱う仕事をしていた方が離職する際、あるいは離職後に交付されるものです。交付されると、指定された医療機関で、定められた項目について、年2回の健康診断を無料で受けることができます。

賠償金・給付金の対象や要件に関して
Qすでに労災補償を受けていますが、さらに国に賠償金を請求できますか?
A.可能です。

労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、国からも賠償金を受け取ることができます。国に賠償金を請求したことで、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されることはありません。

Q勤めていた会社が倒産していても、国や企業から賠償金を受け取れますか?
A.可能です。

勤めていた会社が倒産・廃業していても、要件を満たせば賠償金を受け取ることができます。

Q石綿工場で勤務していましたが、製造に直接従事していません。賠償金は受け取れますか?
A.可能です。

製造に直接従事していない方も、工場内に拡散した石綿にばく露しじん肺などを発症した場合には、賠償金を受け取れる可能性があります。

Q「石綿工場」とは、石綿(アスベスト)を製造している工場だけが対象ですか?
A.広く対象になります。

「石綿工場」には、石綿製品の製造工場に限らず、石綿製品を加工、再利用する工場も含まれます。

過去には、運送業務や自動車の整備作業業務、電車車両の製造業務、営業職(営業先が石綿板などの加工工場)、研究職の方なども国との和解が認められています。石綿工場に出入りしていた取引先の労働者も救済対象となる場合があります。

実際に、石綿パイプを切削加工していた鉄工所の労働者や、石綿工場に出入りして設備の点検・修理を行っていた労働者についても和解に成功しています。

Q石綿工場で労働者として働いた時期が短くても、国からの賠償金は受け取れますか?
A.可能です。

労働者として働いた時期が、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までに該当すれば可能です。このうち一部の期間であっても対象になります。

Q本人はすでに亡くなっていますが、遺族でも請求することができますか?
A.可能です。

ご本人が亡くなっている場合、代わりに遺族の方が請求することも可能です。

Q賠償金の請求に必要な書類をすべて自分で揃えられるか不安です。
A.弁護士のサポートを受けましょう。

弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。必要書類の収集サポートも行ってくれます。

Qどんな病気が、賠償金や建設アスベスト給付金の対象となりますか?
A.アスベストが原因の疾患。

工場型アスベスト健康被害の場合は、石綿肺、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、肺がんなどが対象です。

建設型アスベスト健康被害の場合は、石綿肺、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水、肺がんなど、アスベスト関連疾患を発症した場合です。

Q肺がんが労災認定されるのはどのような場合ですか?
A.いくつか条件があります。
  1. 石綿作業従事歴が10年以上あり、かつ胸膜プラークがある場合、
  2. 石綿肺を併発している場合、
  3. 広範囲の胸膜プラークがある場合、
  4. 肺内部から一定量以上の石綿小体や石綿繊維が発見された場合、

などに労災認定が受けられます。

Q石綿工場で働いてたことがあり、「肺気腫」と診断されました。賠償金は受け取れますか?
A.肺気腫は和解の対象外です。

肺気腫は和解の対象外ですが、気になる方には、労災病院などの専門医療機関や石綿関連疾患に詳しい医師のセカンドオピニオンを受けてみることをおすすめします。

Q最近息苦しい症状が続きます。アスベストが原因かもと思いますが、病院の先生からは「よくわからない」と答えられてしまいました。
A.担当医のアスベストに関する知識に左右されることも。

担当医に知識がないと、職歴を十分に聞くこともなく「肺線維症」「間質性肺炎」「肺気腫」などと診断され、労災申請の機会を逃してしまう場合があります。

石綿に関わる仕事をしていた方は、弁護士に相談してみて下さい。

Qアスベスト関連疾病の自覚症状にはどのようなものがありますか?
A.息切れや咳、胸の痛みなど。

息切れがひどくなった、胸が痛い、咳やたんが増えた、痰の色が変わった、痰に血が混ざる、激しい動悸がする、風邪がなかなか治らない、微熱が続く、就寝時に横になると息が苦しい、など、石綿を吸い込んだ可能性のある方で、上記の症状が出た場合には、専門病院での診察がおすすめです。

アスベスト関連の疾患の症状に関しては、こちらのページでも詳しく紹介しています。

Qアスベスト(石綿)を原因とする病気を発症していないと、賠償金・建設アスベスト給付金を請求することはできませんか?
A.発症していることが要件です。

ただし、アスベストによる健康被害は非常に潜伏期間が長く、自覚症状がほとんどないこともありますので、定期的に健康診断を受診するのがおすすめです。

一定の要件を満たし「石綿に関する健康管理手帳」の交付を受けた方は、年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で健康診断を受診することができます。

Q勤めていた会社から、アスベスト(石綿)に関連する見舞金や補償金を受けとっていますが、国からの賠償金も受け取ることはできますか?
A.可能です。

見舞金や補償金を受け取っていたとしても、国から賠償金を受け取れる場合があります。くわしくは弁護士に相談してみて下さい。

Q労災保険制度と石綿健康被害救済制度の違いは何ですか?
A.仕事中か、そうでないか。

労災保険制度では、仕事中にアスベスト(石綿)にさらされたことで、健康被害が生じたと認められた方、そのご遺族の補償を行う制度です。

石綿救済制度は、労災保険制度の対象とならない方を救済するための制度です。石綿工場の近隣に住んでいた方や、石綿を扱う工場に勤務していた方のご家族などが対象になり得ます。

Q労災が認定されるとどういう補償が受けられるのですか?
A.治療費全額など。

治療費全額補償のほか、休業補償などが受けられます。ご本人が亡くなった後も、遺族に対して一時金及び場合により遺族補償年金が受けられます。。

Q賠償金や建設アスベスト給付金を請求するためには、必ず労災認定を受ける必要がありますか?
A.必ず受けなければいけないわけではありません。

しかし、認定を受けることで各種の給付を受けることができます。

また、アスベストにばく露した当時の状況に関する調査なども行われるため、労災保険の対象となり得る場合は、申請するのがおすすめです。

Q労災認定がないと国の和解手続の対象にならないのですか?
A.労災=和解条件ではありません。

国は労災認定を和解の条件にしているわけではありませんが、国の和解条件である石綿工場での就労や石綿による病気の発症は、労災認定を受ける条件とほぼ同じです。

このため、国の和解条件を満たす方で労災認定を受けていない方は、先に労災認定の申請手続をするのがおすすめです。

Q退職しており、労災認定も受けていません。賠償金や建設アスベスト給付金を請求することはできますか?
A.できます。

退職後でも賠償金や建設アスベスト給付金を請求することができます。また、要件を満たす場合は労災認定も受けられるかもしれません。

Q国(厚生労働省)から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」のリーフレットが届いていない場合も、賠償金を請求することはできますか?
A.できます。

リーフレットがなくても、請求することは可能です。くわしくは弁護士に相談してみて下さい。

Q自営で石綿を取り扱っていた場合は労災の適用はありませんか?
A.労災保険に加入していることが要件です。

このため、個人事業主でも、一人親方として労災特別加入制度を利用していた場合や、独立開業前に石綿を取り扱う事業主に雇われていた場合、労災保険が適用される場合があります。また、建設アスベスト給付金制度の対象となる方は給付金申請ができますので、要件を確認してみてください。

Q国が石綿工場の労働者と和解する要件とは?
A.以下の条件すべてを満たすことが要件となります。
  1. 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、石綿工場内で労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
  2. その結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水を発症したこと
  3. 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
Q病気や進行度によって和解基準額は異なりますか
A.はい、異なります。

国の和解基準額は、病気の進行度や被害者が生存中か死亡しているかによって変わります。例えば、生存中、かつ石綿肺(じん肺管理区分)管理2で合併症がない場合は550万円です。石綿肺管理2または3で合併症あり、石綿肺管理4又は肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚で死亡した場合は1,300万円です。

Q損害賠償請求権の期限はありますか?
A.あります。

国は被災者に対し、不法行為責任として、被災者が損害を知って3年(発病、死亡、あるいは労災認定から3年など)、不法行為結果の発生時から20年に限り責任を負います。

Q国の和解手続きは、遺族全員での請求が必要ですか?
A.お一人で可能です。

全員でなく、ご遺族のうちの一人で行うことも可能です。

Q国の和解手続きと(元)勤務先に対する賠償請求はどちらを先にするべきですか。
A.弁護士への相談がベスト。

国に対する和解手続きを先に行うことが多いです。ただし、過去の就労状況など事情によって有利不利が変わる可能性があるので、弁護士に相談してみて下さい。

Q数年前、国の和解手続きで解決金を受領した父が死亡しました。追加で解決金が受領できますか。
A.

賠償金を受領したあと、症状がさらに悪化して死亡した場合、国の和解基準額の差額を受け取れる場合があります。

建設アスベスト給付金について
Q一人親方として建築現場で働いていたのですが、対象になりますか?
A.なります。

一人親方でも、労災特別加入制度を利用していた場合は労災補償の対象となります。労災補償の対象とならない方であっても、要件を満たした場合、石綿救済法による補償を受けられる場合があります。また、一定の要件を満たした場合、国からの賠償金が支払われる可能性があります。

Qどのような職種が建設アスベスト訴訟の対象になりますか?
A.多くの職が該当します。

今までに国の責任が認められたのは、大工・吹付工・左官工・塗装工・タイル工・内装工などの職業です。ただし、これらの職種でも作業現場や作業内容によっては対象とならない場合もあります。くわしくは当サイトのこちらのページを見ていただくか、弁護士に相談して下さい。

Qアスベスト(石綿)を扱う建設現場で作業していた時期があれば、国に給付金を請求できますか?
A.期間が決まっています。

給付金の対象となるのは、昭和50年(1975年)10月1日~平成16年(2004年)9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた場合です。吹付作業の場合は、昭和47年(1972年)10月1日~昭和50年(1975年)9月30日までが対象です。

Qアスベスト(石綿)を扱う建設業務に従事していましたが、「一定の屋内作業場」に該当するかわかりません。
A.条件によって異なりますので専門家に相談を。

「一定の屋内」に該当するかについては、個別事情によって判断することになります。屋外だと思われていた場所が、屋内作業場に該当したケースもあるので、まずは弁護士に相談してみて下さい。

Q左官工や鳶工も、賠償金や建設アスベスト給付金の対象に含まれますか?
A.含まれます。

左官工や鳶工も、賠償金や建設アスベスト給付金の対象となることがあります。

アスベスト訴訟に関して
Qアスベスト訴訟とは?
A.2種類あります。

アスベスト(石綿)により健康被害を被った方、またはそのご遺族が、国や企業、建材メーカーなどに対して損害賠償を求める訴訟です。国に対するアスベスト訴訟は、対象者の違いにより「石綿工場の元労働者(工場型)」と「建設業などの元労働者(建設型)」の2つに分けられます。

Q裁判には毎回参加しなければならないのでしょうか?
A.必要ありません。

原則として弁護士が対応するため、本人や遺族の方が毎回参加する必要はありません。

Q裁判を起こしたことを知られたくありません。
A.大丈夫です。

本人の意思に反して名前や顔写真が公表されることはありません。

Q訴訟(裁判)をしないと賠償金を受けとることはできないのでしょうか。
A.必ず必要なものもあります。

国から賠償金を受け取るためには、訴訟を提起し、国と和解する必要があります。ただし、建設アスベスト給付金の申請は訴訟(裁判)をする必要はありません。

エリア別アスベスト(石綿)
労災認定等された事業所一覧

厚生労働省の資料を基に、各地方で労災認定されたことのある企業や事業所をまとめています。ご自身が勤めていた経験がある会社があるかどうか、調べてみてください。

北海道

青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島

東京・神奈川・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉

大阪・三重・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山

愛知・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡

鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・鹿児島・沖縄

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当サイトは、Zenken「アスサクラ」編集チームが厚生労働省などのわかりにくい情報を、わかりやすくお届けしようと制作しています。

ここでは、一度は思うような「よくある質問」をまとめましたが、それでも解決しないことも多いかもしれません。

自分自身の手間を少なくすることで、心の負担も減っていきますので、必要なときは躊躇せず、弁護士など専門家の力を借りましょう。当サイトで取材に協力してくださったFAST法律事務所さんもそうですが、基本的に相談は無料の法理事務所が多いはずです。

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