ご自身が上記に該当するかどうか不明な方は、この先の具体的な作業などを読み進めてください。
船内ぎ装・船体ぎ装・電気ぎ装・塗装・溶接工・電気工・製罐(せいかん)工・配管工・保温工・造船所内の事務職員・掃除工
石綿保温材・煙突材・石綿含有ボード(船内の不燃内装材)・石綿吹きつけ材・石綿パッキング・ガスケット・ひも・布
※造船関係は事務職員等にも石綿ばく露が疑われるという調査報告があります。
溶接作業。溶接ヒュームで火傷や火事が起きないように、火よけとして石綿で作ったクロスが敷かれることもありました。
ドック内の最後尾のプロペラ。修繕船においてプロペラ曲損の加熱修理を行ったとき、徐々に温度を下げる過程で石綿含有の布団が使用されていました。
機関室内のボイラー炉内や外周には石綿製品が吹き付け、張り付け、塗り付けなど、様々な形で使われていました。
そのため、ボイラー作業でもアスベストにさらされる危険性があります。
機関室での配管取り付け作業。この作業後に、配管に断熱材として石綿を使用した保温材を巻きつけることがありました。
造船所内での作業は、人ひとりがようやく通れるような狭い箇所での作業が多く、そのような狭い場所で石綿を取り扱った場合は、粉じん濃度は高くなっていた可能性があります。
機関室の半円筒形の保温材や石綿布団。吹きつけ・保温材・石綿布団などの様々な石綿製品が使用されていた船舶においては、修理時に石綿ばく露した可能性があります。
機関室フランジ部(配管のつなぎ部分)の石綿布団。布団は現場で型取り後に石綿布を裁断し、内部に石綿原綿を封入しミシン裁縫や手縫い裁縫することもありました。石綿布団の制作者がばく露した可能性があります。
船員・機関士・航海士・乗組員・船内ぎ・船体ぎ装・電気ぎ装・塗装・溶接工・電気工、製罐(せいかん)工・配管工・保温工
石綿保温材・煙突材・石綿吹きつけ材石綿含有ボード(外壁材・内装材)
機関室の配管は、石綿を含んでいるものも多くありました。写真のように劣化して毛羽立っている場合は、とくに飛散の危険性があります。
配管分岐部の保温材がアスベストを含んでいたことも。しかも、長年の使用で変色して、補修の際に一部除去したのか、保温材が脱落しています。
当サイトは、Zenken「アスサクラ」編集チームが厚生労働省などのわかりにくい情報を、わかりやすくお届けしようと制作しています。
厚生労働省資料を見ると、造船所での作業での労災認定は「船内内装工事」「船内電気工事」「船舶製造・修理」がありました。
船大工など、船の製造だけが対象ではないのがわかります。
すでに診断を受けている方、そうでない方によっても、これから取る行動が変わってきます。対象が優れない中無理したり、時間をかけるよりも、家族や、専門家の力も借りていくことがおすすめです。
当サイトの記事確認など、取材に協力していただいたのはFAST法律事務所。
「法律事務所を利用したことが無いので不安」という方でも、安心できるように、「町のお医者さん」のように相談頂ける環境を目指している法律事務所です。
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