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アスベストの健康被害のことがよくわかるサイト【アスサクラ】 » アスベスト(石綿)で健康被害にあわれた方への支援や補償の制度まとめ » 石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付の内容と手続きまとめ
更新日:2022/09/20

石綿健康被害救済制度(石綿救済法)による給付の内容と手続きまとめ

アスベストが原因の健康被害に興味はあるけど、「ネットを調べても難しくて分からない」とお悩みの方へ。

ここでは、アスベストに関する石綿健康被害救済制度(石綿救済法)の給付内容と申請の仕方などを分かりやすくご紹介します。

目次
3行まとめ
  • アスベストを扱う仕事じゃなくても、アスベストによる健康被害を受けることがある
  • そんな人のための制度が「石綿健康被害救済制度」
  • 石綿健康被害救済法が施行される前に亡くなった方のご遺族のための特別遺族弔慰金もある

石綿健康被害救済制度とは

石綿(アスベスト)は、天然にできた鉱物繊維のことで、「せきめん」「いしわた」とも呼ばれます。

熱、摩擦、酸やアルカリに強く、丈夫で変化しにくいことから、建築材料、ビニール床タイル、ペイント塗料などさまざまな工業製品に使用されてきました。

一方でアスベストは、人の髪の毛の直径よりもずっと細く、空気中に飛散・浮遊しやすいため、大量に吸い込むことで健康被害が生じることが指摘されています。

丈夫で変化しにくいためすぐに症状が現れず、15~40年の潜伏期間を経て、肺がん、悪性中皮腫(悪性の腫瘍)などの病気を引き起こすのです。

このため、アスベストによる健康被害は今も増え続けています。

石綿健康被害救済制度は、仕事などでアスベストを扱っていない・アスベストを吸った記憶が全くない方が、中皮腫や肺がんや石綿肺などアスベストが原因の病気になった場合に、医療費や療養手当などが支給される制度です。2006年3月27日から施行されました。

石綿健康被害救済制度の
対象者は

アスベストを扱う仕事が原因で健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度(労災保険制度)」による補償を受けることができます。

一方で、その家族や、石綿製品の製造工場の近隣に住んでいた方などで石綿に関連する病気を発症した方は、労災保険の対象とはなりません。

石綿健康被害救済制度は、労災保険の対象にならない方で、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚などを発症した患者、あるいはこれらの病気によって亡くなった方の遺族に、医療費や療養手当などが支給される制度です。

事業主など、一度も人に雇われて仕事をしたことがない方も対象です。

石綿健康被害救済制度の
給付内容は

石綿健康被害救済制度の給付内容は、以下の6種類です。

医療費

アスベストが原因の病気を発症し、治療した場合の医療費の自己負担分が給付されます。

療養手当

治療に必要な医療費以外の費用負担に対して、月額103,870円が支給されます。

給付期間は、療養を開始した日の翌月から、療養を終えた日の属する月までです。

葬祭料

指定疾病に認定された患者が亡くなった場合に、その葬祭に伴う費用負担に対して199,000円が支給されます。

請求期限は、死亡した日の翌日から2年以内です。

特別遺族弔慰金・特別葬祭料

石綿健康被害救済法が施行される(2006年3月27日)以前に、アスベストが原因の病気によって死亡した人の遺族に、特別遺族弔慰金として280万円、特別葬祭料として19万9000円が支給されます。

2022年6月17日の法改正で特別遺族弔慰金等請求期限が延長されました(2032年3月27日まで)。

救済給付調整金

指定疾病によって亡くなった方が給付を受けた医療費と療養手当の合計が、特別遺族弔慰金の額(280万円)に満たない場合に、遺族に差額分が支給されます。

他にも、時効によって労災保険の遺族補償給付を受けられなかった方への救済措置として、特別遺族給付金があります。対象者には、特別遺族年金として原則240万円/年が支給されます。

石綿健康被害救済制度の
申請方法は

石綿健康被害救済制度で救済給付を受けるためには、アスベストを吸入することで指定疾病にかかった、あるいは指定疾病にかかって死亡した者の遺族であることを証明するため、主治医の診断書や石綿のばく露に関する申告書などを提出しなくてはなりません。認定してもらう必要があります。

申請書(請求書)は、独立行政法人環境再生保全機構に直接持参するか、郵送によって提出します。

環境省地方環境事務所(地方環境事務所とも言います)または保健所等を通じて提出することも可能です。

申請から給付までの流れは以下の通りです。

  1. 申請窓口へ所定の申請書と必要な添付資料を提出
  2. 医学的判定を要する事項について、機構から環境大臣に判定の申し出
  3. 中央環境審議会の意見を聴いた上で環境大臣が判定を行い、機構に対してその結果を通知
  4. 機構が認定して、給付を開始する

認定には時間がかかる場合があるので、少しでも早く給付を受けたい方は、できるだけ早く申請手続きを行うのがおすすめです。

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