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アスベストの健康被害のことがよくわかるサイト【アスサクラ】 » アスベスト(石綿)で健康被害にあわれた方への支援や補償の制度まとめ » 【アスベスト】労災制度に関するまとめ
更新日:2022/09/20

【アスベスト】労災制度に関するまとめ

目次

アスベストの
労災保険制度とは

アスベスト(石綿)を取り扱う仕事などによって病気になった場合、労災保険給付を受けることが可能です。

労災保険とは、仕事中や通勤中のけが・病気などに対してさまざまな費用や年金などが給付される公的保険制度のことをいいます。

対象者

仕事によってアスベスト粉じんにさらされ、そのことによって、中皮腫・石綿起因性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などの疾病を発症した方が対象です。

会社が労災保険に加入していて、労働基準監督署が「病気は仕事が原因で発病したものである」と認めれば、給付を受けることができます。

大事なポイント
  • 労災にはそれぞれ時効もあるので注意
  • 労災と同時に受け取れるような、最大1,300万円の賠償金などもあるので、そちらも要確認

給付の内容

労災保険の給付内容は、以下の6種類です。

療養(補償)給付

労災病院や労災指定医療機関で無料で治療を受けられます。

労災病院や労災指定医療機関以外で療養を受けるときは、療養にかかった費用を払い戻してくれます。

休業(補償)給付

療養のため働くことができず、賃金を受け取れない場合に、生活保障として支給されます。

支給額は、原則として休業4日目から休業1日につき「給付基礎日額の60%」です。

傷病(補償)年金

療養開始から1年6ヵ月経っても病気が治らない場合に、傷病等級に応じて年金が支給されます。

傷病補償年金の受給者には、休業補償給付は支給されません。

障害(補償)給付

病気が治った後、障害が残った場合に、障害等級に応じて支給されます。

「障害補償年金」と「障害補償一時金」の2種類があります。

介護(補償)給付

病気によって障害が残り、障害の状態が重度のため、常時または随時介護が必要な人に、介護費用が支給されます。

家族などに介護をしてもらい、費用がかかっていない場合にも、一律定額が支給されます。

遺族(補償)給付および葬祭料(葬祭給付)

亡くなった労働者の遺族に支給されます。

「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」の2種類があり、基本は「遺族補償年金」です。

「遺族補償一時金」は、年齢や扶養外など、年金を受けるのにふさわしい遺族がいない場合に支給されます。

労災申請の仕方

労災保険給付を受けるには、所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、会社の所在地にある労働基準監督署(長)に提出しなくてはなりません。

申請手続きは、被災した従業員か遺族が行うのが一般的ですが、従業員本人ができない場合は事業者が代わりに申請することもできます。

以下は、都道府県ごとの労働基準監督署の所在地一覧です。参考にして下さい。

各都道府県の
労働基準監督署所在地

北海道 〒060-8566 札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎
青森 〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
岩手 〒020-8522 盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 5階
宮城 〒983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎
秋田 〒010-0951 秋田市山王7丁目1番3号秋田合同庁舎
山形 〒990-8567 山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階
福島 〒960-8021 福島市霞町1-46福島合同庁舎
茨城 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31茨城労働総合庁舎
栃木 〒320-0845 宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎
群馬 〒371-8567 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎
〒371-0854 前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル大渡町分庁舎
埼玉 〒330-6016 さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー14F~16F
千葉 〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
東京 〒102-8305 千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎13階
神奈川 〒231-8434 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
新潟 〒950-8625 新潟市中央区美咲町1-2-1 新潟美咲合同庁舎2号館
富山 〒930-8509 富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎
石川 〒920-0024 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階
福井 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
山梨 〒400-8577 甲府市丸の内1丁目1番11号
長野 〒380-8572 長野市中御所1丁目22-1
岐阜 〒500-8723 岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階
静岡 〒420-8639 静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階、5階
愛知 〒460-0008 名古屋市中区栄2丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング11・15F労災補償課
三重 〒514-8524 津市島崎町327番2 津第2地方合同庁舎
滋賀 〒520-0806 大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎
京都 〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
大阪 〒540-8527 大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館8F・9F
兵庫 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14F~17F
奈良 〒630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎
和歌山 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号和歌山労働総合庁舎
鳥取 〒680-8522 鳥取市富安2丁目89-9
島根 〒690-0841 松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5F
岡山 〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎
広島 〒730-8538 広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館
山口 〒753-8510 山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館
徳島 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎
香川 〒760-0019 高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階
高知 〒781-9548 高知市南金田1番39
福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館4F~6F
佐賀 〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎
長崎 〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル
熊本 〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
大分 〒870-0037 大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル3F(総務・安定・均等)・4F(大分助成金センター)・6F(基準)
宮崎 〒880-0805 宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎
鹿児島 〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号 天文館三井生命南国テレホンビル5・8階 労働基準部(労災補償課)
沖縄 〒900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3階

【アスベスト】
労災制度に関する
よくあるQ&A

Q石綿健康被害救済給付制度(石綿救済法)の認定を受けて療養中ですが、労災申請もできますか?
A.できます。

ただし、救済給付制度と労災保険制度では認められる条件が異なります。

くわしくは、都道府県労働局の労災補償課または労働基準監督署に相談してください。

Qすでに退職していますが、在職中は石綿を取り扱う作業に従事していました。今後、中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられますか?
A.受けられます。

労災保険給付を受ける権利は、退職しても変わりません。

このため、退職後でも、労災認定を受けることができます。

Q亡くなって10年以上経ちますが、生前はアスベストを取り扱う作業に従事していたことがわかっています。今からでも手続きはできますか?
A.時効があります。

労災保険の遺族補償給付を受ける権利は5年で時効になりますが、石綿健康被害救済法による特別遺族給付金を受け取ることは可能です。医学的な資料などが残っていない場合や、昔のことを詳細に思い出すことが難しい場合は、専門家に相談してみて下さい。
当サイトでも、弁護士への無料相談窓口を設けています。

Q仕事でアスベストを扱い、アスベスト関連疾患を発症しました。労災申請(労働者災害補償保険への給付申請)したいのですが、会社が倒産してもうありません。どうしたら良いでしょうか?
A.倒産していても、労災受け取りは可能です。

会社が倒産・廃業した場合でも、被災者の方が労災保険給付を受けることはできます。諦めずに専門家に相談してください。
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Q労災申請すると会社に迷惑がかかりますか?長年お世話になったのに申し訳ないです。
A.労災は当然の権利です。安心してください。

仕事が原因で病気になったら労災給付を受ける、というのは法律で決められた社会のルールです。

受けた病気の苦しみが補償で全て和らぐものではありませんが、最低限の療養・生活の補償を受けることは当然の権利だと思います。

ぜひ、安心して請求をしてください。

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当サイトは、Zenken「アスサクラ」編集チームが厚生労働省などのわかりにくい情報を、わかりやすくお届けしようと制作しています。

アスベスト関係のお金を申請・請求するにあたって、労災申請はいわば第一歩。この後に条件によって、賠償金などを国に請求することで最大1,300万円が支払われることになります。

その金額も、皆さんが今まさに受けている苦しみに比べたら、けして高くはありません。ただ、少しの救いにはなると思います。

何をしたらいいのかわからないという方やご遺族の皆様、まずは弁護士に無料相談で話を聞いてみて、納得できたらお願いする、納得できなかったら自身で行う(または違うところに相談してみる)でいいので、第一歩を踏み出してみませんか。

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