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更新日:2022/09/20

建設アスベスト給付金の内容と申請方法について

アスベスト由来の健康被害に興味はあるけど、「ネットを調べても難しくて分からない」とお悩みの方へ。

ここでは、建設アスベスト給付金の給付内容と申請の仕方などを分かりやすくご紹介します。

目次
ざっくり言うと
  • 条件を満たすと、最大1,300万円が国から支払われる
  • 申請には、厚生労働省の指定する書類の提出などが必要
  • 自分では難しい場合は、弁護士に相談するのが早い

建設アスベスト給付金とは

建設現場で働き、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水といった、アスベストが原因の病気にかかった方やそのご遺族に対し、国が給付金を支給する制度です。

2021年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立。

2022年1月19日から完全施行されています。

対象者

給付金の受給対象となるのは、以下の①~③の要件をすべて満たす方です。

  1. 昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に、アスベストの吹付作業に従事していたこと。
    昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内作業現場で働いていたこと。(外気が入りにくく、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場)
  2. ①の作業によってアスベスト関連の疾患を発症したこと。
  3. 労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること。

給付内容

給付金額は、症状に応じて550万円から1,300万円です。くわしくは以下の通りです。

  • 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症(注2)のない方:550万円
  • 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある方:700万円
  • 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない方:800万円
  • 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある方:950万円
  • 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方:1,150万円
  • 上記1及び3により死亡した方:1,200万円
  • 上記2、4及び5により死亡した方:1,300万円

ただし、肺がんで喫煙歴がある方や、一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される可能性があります。どちらにも当てはまる場合は、19%が減額されます。

石綿肺の区分とは

じん肺とは、吸引した粉じんが肺胞に沈着して肺の繊維化を引き起こす病気の総称で、中でもアスベストの吸引によって発生するじん肺を石綿肺と呼びます。

石綿肺は症状の度合いによって管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分かれています

。数字が大きくなるほど、石綿肺の病態が重度であることを示しています。

じん肺管理区分 じん肺健康診断の結果
管理1 じん肺の所見がないと認められるもの
管理2 X線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理3 X線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理3 X線写真の像が第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の、3分の1以下のものに限る。) で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理1 1 X線写真の像が第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1を超えるものに限る。)と認められるもの
2 X線写真の像が第1型、第2型、第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの

建設アスベスト給付金申請手続きの詳細

給付金の申請を行う際は、必要な書類をそろえ、厚生労働省に申請書類を郵送します(郵送のみ受付なので注意)。

それを厚生労働省が受付し、認定審査会での審査を経て給付認定が行われます。

給付金は、労働者健康安全機構から支給される流れとなっており、不足書類や申請書類の内容確認等は厚生労働省から行われます。申請に必要な書類は、以下の通りです。

  • 請求書
  • 労災支給決定等情報提供サービスの通知書のコピー
  • 振り込みを希望する金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 【被災者と申請者が異なる場合】住民票等の写し(請求者の氏名・生年月日・住所を確認できる書類)。
  • 【請求者が被災者のご遺族である場合、被災者が亡くなっている場合】死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や原因が確認できる書類)
  • 【請求者が被災者のご遺族である場合、被災者が亡くなっている場合】戸籍謄本等

提出書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

また、労災認定を受けた方やそのご遺族は、「労災支給決定等情報提供サービス」(無料)を利用すると手続きが行えます。

追加給付金の請求

給付金が支給された後に症状が悪化した方や、死亡した方のご遺族は、追加給付金を請求することができます。

給付金額は、すでに受け取った給付金額と上記区分の差額です。

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当サイトは、Zenken「アスサクラ」編集チームが厚生労働省などのわかりにくい情報を、わかりやすくお届けしようと制作しています。

調べていく過程で、建設アスベストの給付金をもらうための資料、自分の就業期間など、資料を書くだけではなく、調査するのも大変だと率直に感じました。

弁護士や支援団体に頼らず、自分で行えば余計なお金がかからないと思うかもしれませんが、それで時間がかかったり、給付金をもらえなかったりするようなことがあっては本末転倒です。

まずは無料相談で話を聞いてみて、納得できたらお願いする、納得できなかったら自身で行う(または違うところに相談してみる)でいいので、第一歩を踏み出してみませんか。

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