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アスベストの健康被害のことがよくわかるサイト【アスサクラ】 » 建設現場で働いていた方・そのご家族向けのアスベスト健康被害や給付金に関するまとめ
更新日:2023/04/10

建設現場で働いていた方・そのご家族向けのアスベスト健康被害や給付金に関するまとめ

ここでは、建設現場で働いていた方と、そのご家族のために、アスベスト健康被害や給付金に関する情報をまとめました。

目次

受けられる補償の
簡単なまとめ

工場型アスベストの補償まとめ

建設アスベスト給付金

建設現場で働き、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水といった、アスベストが原因の病気にかかった方やそのご遺族に対し、国が給付金を支給する制度です。

医療費など一定の給付が受けられる労災保険制度に対して、建設アスベスト給付金は、建設アスベスト被害を発生・拡大させた国の責任に基づく「慰謝料」(賠償金)という位置づけになっています。

給付金は症状などに応じて550~1300万円、対象者は、①~③の要件をすべて満たす方です。

  1. 昭和47年10月1日から昭和50年9月30日までの間に、アスベストの吹付作業に従事していたこと。
    昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内作業現場で働いていたこと。(外気が入りにくく、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場)
  2. ①の作業によってアスベスト関連疾患を発症したこと
  3. 労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者などを含む)であること
ざっくり言うと
  • 症状に応じて550万円から1,300万円が国から支払われるが、受給には色々条件がある
  • 賠償金の他にも労災などがあるが、申請先はそれぞれ違う
  •     
  • 賠償金については自分でやるのは難しそうというときは弁護士に相談が◎

労災保険制度

現在働いている方および以前働いていた方が、業務中にアスベスト粉じんにばく露し、中皮腫・石綿起因性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などの病気になったり、亡くなったりした場合、労災保険給付を受けることが可能です。

労災保険は、建設アスベスト給付金とは全く別の制度のため、給付金を受け取っている方でも、労災保険給付を受けることが可能です。

給付内容は、「療養(補償)給付」「休業(補償)給付」「傷病(補償)年金」「傷病(補償)年金」「介護(補償)給付」「遺族(補償)給付および葬祭料(葬祭給付)」の6種類です。

申請先 労働基準監督署(労基署)
必要書類 労災保険給付関係請求書など
給付の内容 療養(補償)など給付(医療費、通院費用など)、休業(補償)など給付、遺族(補償)など給付、葬祭料、労災就学援護費などなど

介護保険制度

介護が必要と認定された場合にサービスを受けられる介護保険。65歳以上で中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水などに罹患した人、もしくは、中皮腫・肺がんを発症し、40歳~64歳でも一定の要件を満たしている方は、介護保険申請の対象となる可能性があります。

対象になると、訪問介護・訪問介護・訪問入浴介護・訪問リハビリテーションなどのサービス(施設サービス)や、食事、排せつ、入浴の介助などを介護保険で利用できるようになります。利用できる介護保険サービスは、要介護認定の介護を必要とする度合い(要支援1~2、要介護1~5までの7段階)によって異なります。

申請先 市町村またはお住まいの地域を管轄する地域包括支援センター
必要書類 ①要介護認定申請書、②介護保険被保険者証(65歳以上)※40歳~64歳の場合は、健康保険被保険者証を提示
給付の内容 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」など)、訪問介護、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など介護保険施設で受けられるサービス(施設サービス)、医療、介護、リハビリテーションなど地域の小規模老人ホームなどで受けられるサービス(地域密着型サービス)、食事、排せつ、入浴の介助など、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護など

傷病手当金

中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水といったアスベストが原因の病気になって会社を休み、会社から給与などがもらえない場合に給付を受けることができます。

支給される金額は、1日あたり「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3)が基本です。

ただし、労災保険制度における休業補償を受けている方、障害厚生年金または障害手当金を受けている方は対象外。

また、傷病手当金を受け取った後に労災認定された場合は、支給分を返還しなくてはなりません。

申請先 雇用されている会社を通じて、健康保険組合や協会けんぽなどの保険者へ
必要書類 健康保険傷病手当金支給申請書など
給付の内容 傷病手当金

障害年金

中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水など、アスベストが原因の病気になった方で、初診日から1年6ヶ月経った後も日常生活や働くことが難しい場合、「障害基礎年金」か「障害厚生年金」が支給されます。

国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」となります。

申請先は年金事務所または市区町村で、年金請求書、受診状況など証明書などを提出して申請します。年金額は、標準報酬月額などによって異なります。

申請先 年金事務所または市区町村
必要書類 年金請求書、受診状況など証明書など
給付の内容 障害基礎年金(18歳年度末(高校卒業時)までの子がいる場合は加算あり)、障害厚生年金(配偶者がいる場合は配偶者加給年金あり)

障害者手帳

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳という3種の手帳の総称です。

中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水など、アスベストが原因の病気になった方で、身体の障害が一定の条件にある方は「身体障害者手帳」が交付されます。

障害者手帳を提示することで、医療費の負担減や税金の控除、飛行機・電車・バスなどの運賃・高速道路などの有料道路料金の割引、就職・転職など支援など、さまざまなサービスや経済的な支援を受けることができます。

申請先 市区町村(福祉事務所や福祉担当課)
必要書類 身体障害者診断書・意見書など
給付の内容 税金の優遇(所得税、住民税、自動車税、相続税など)、各種割引・優遇(飛行機・電車・バスなどの運賃、高速道路などの有料道路料金、NHK受信料、福祉タクシー料金など)、補装具・用具費の支給(人工肛門、人工膀胱、介護ベッドなどの購入に際し給付券を配布)、手当や貸付など(手当給付〔重度の障害がある方が対象〕、生活福祉資金の貸付)、就職・転職などの支援
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当サイトは、Zenken「アスサクラ」編集チームが厚生労働省などのわかりにくい情報を、わかりやすくお届けしようと制作しています。

調べていく中で、まず自分が何をするべきなのか、どこに問い合わせれば必要な書類の準備ができるのか、情報を整理したとしても、実行に移すのが非常に大変だろうなという印象を受けました。

弁護士や支援団体に頼らず、自分で行えば余計なお金がかからないと思うかもしれませんが、それで時間がかかったり、もらえるはずのお金をもらえなかったりするようなことがあっては本末転倒です。

まずは無料相談で話を聞いてみて、納得できたらお願いする、納得できなかったら自身で行う(または違うところに相談してみる)でいいので、第一歩を踏み出してみませんか。

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